「投資で損失が出た年は、確定申告をした方がいいですか?」
答えはYesです。損失が出た年こそ、確定申告をすることで将来の税負担を大幅に減らせます。
損益通算と繰越控除。この2つの制度を正しく活用することが、投資の税金を最小化する最も確実な方法です。しかし多くの投資家がこの制度を活用できていません。なぜなら損失が出た年に確定申告をする習慣がないからです。
私は手取り15万円前後から資産形成を始め、金融資産1億円を超え、FIREを達成しました。資産形成の過程で損益通算・繰越控除を活用して、投資の税負担を最小化してきた経験があります。
この記事では、損益通算と繰越控除の仕組み・活用方法・注意点を解説します。ただし税務の判断は個人の状況によって異なります。具体的な判断は税理士・税務署に確認することをおすすめします。
投資の税金の基本|まず仕組みを理解する
損益通算・繰越控除を理解する前に、投資の税金の基本構造を把握することが重要です。
株式・投資信託などの売却益・配当金には、約20.315%の税金がかかります。内訳は所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%です。
つまり100万円の利益が出た場合、約20万円が税金として差し引かれます。手元に残るのは約80万円です。
この税負担を合法的に減らす手段が、損益通算と繰越控除です。
損益通算とは何か
損益通算とは、同じ年の中で投資の利益と損失を相殺することです。
例えば同じ年にA口座で50万円の利益・B口座で30万円の損失が出た場合を考えます。
損益通算をしない場合、A口座の50万円の利益に約20%の税金がかかり、約10万円を納税します。
損益通算をした場合、50万円の利益から30万円の損失を差し引いた20万円が課税対象になります。税金は約4万円になります。損益通算によって約6万円の節税になります。
繰越控除とは何か
繰越控除とは、その年に損益通算しても損失が残る場合に、残った損失を翌年以降3年間に繰り越して利益と相殺できる制度です。
例えば今年50万円の損失が出た場合を考えます。その年の利益がゼロであれば、50万円の損失を翌年以降3年間に繰り越せます。
翌年30万円の利益が出た場合、繰り越した50万円の損失から30万円を差し引き、残りの20万円をさらに翌年に繰り越します。翌年の30万円の利益への課税はゼロになります。
つまり損失が出た年に確定申告をして繰越控除の手続きをすることで、将来の利益への課税を最小化できます。
損益通算できる組み合わせ・できない組み合わせ
損益通算はすべての投資間でできるわけではありません。できる組み合わせとできない組み合わせがあります。
損益通算できる主な組み合わせ
上場株式の売却損と上場株式の配当金は損益通算できます。複数の証券口座間での上場株式の売却損と売却益も損益通算できます。上場株式の売却損と公募株式投資信託の売却益も損益通算できます。
損益通算できない主な組み合わせ
NISA口座内の損失は損益通算できません。これはNISAの利益が非課税である一方、損失も損益通算の対象外になるためです。
FXの損益と株式の損益は原則として損益通算できません。FXは申告分離課税ですが、株式とは異なる区分になります。
不動産所得・事業所得との損益通算も原則できません。
口座の種類による違い
損益通算・繰越控除を活用するためには、口座の種類によって手続きが異なります。
特定口座(源泉徴収あり)の場合
同一の証券会社の口座内では、自動的に損益通算が行われます。しかし複数の証券会社間での損益通算は自動では行われません。そのため複数口座を持っている場合は確定申告が必要です。
また繰越控除を使うためには、源泉徴収ありの特定口座であっても確定申告が必要です。損失が出た年に確定申告をしないと、繰越控除が使えなくなります。
特定口座(源泉徴収なし)・一般口座の場合
確定申告が必要です。損益を自分で計算して申告します。
損益通算・繰越控除の具体的な手順
ステップ① 年間取引報告書を取得する
各証券会社から年間取引報告書が発行されます。1〜2月頃に郵送またはオンラインで確認できます。
すべての証券口座の年間取引報告書を取り寄せることが最初のステップです。
ステップ② 確定申告書を作成する
国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)で申告書を作成します。
株式等の譲渡所得等の申告書(申告書第三表・付表)に、各証券口座の損益を入力します。複数口座がある場合はすべての口座の損益を合算します。
繰越控除を使う場合は、前年以前の繰越損失の金額を入力します。繰越損失は毎年確定申告を続けることで繰り越せます。
ステップ③ 申告・還付を受ける
特定口座(源泉徴収あり)で税金が引かれていた場合、損益通算によって過払いになった税金が還付されます。
例えばA口座で源泉徴収済みの利益50万円・B口座で損失30万円がある場合、確定申告をすることでA口座で引かれた税金の一部が還付されます。
実際にどれだけ節税できるか|シミュレーション
損益通算・繰越控除の効果を具体的な数字で確認します。
ケース① 同年内の損益通算
A証券:売却益100万円(源泉徴収済み 約20万円) B証券:売却損60万円
確定申告なしの場合、A証券の税金約20万円がそのまま確定します。
確定申告ありの場合、課税対象は100万円-60万円=40万円になります。税金は約8万円です。差額の約12万円が還付されます。
ケース② 繰越控除の活用
1年目:売却損100万円(確定申告で繰り越し) 2年目:売却益80万円
繰越控除なしの場合、2年目の80万円に約16万円の税金がかかります。
繰越控除ありの場合、100万円の損失から80万円を相殺します。2年目の税金はゼロになります。残り20万円の損失はさらに翌年に繰り越せます。
節税効果:約16万円
ケース③ 3年間の繰越控除フル活用
1年目:損失200万円(繰越) 2年目:利益60万円(繰越損失200万円から相殺。税金ゼロ。残り140万円繰越) 3年目:利益80万円(繰越損失140万円から相殺。税金ゼロ。残り60万円繰越) 4年目:利益100万円(繰越損失60万円から相殺。課税対象40万円。税金約8万円)
繰越控除を活用しない場合の2〜4年目の合計税金は約48万円です。活用した場合は約8万円です。節税効果は約40万円になります。
損益通算・繰越控除でやってはいけないこと
❌ 損失が出た年に確定申告をしない
最も多い失敗パターンです。損失が出た年に確定申告をしないと、繰越控除が使えなくなります。損失が出た年こそ確定申告が必要です。
❌ 繰越控除を途中で止める
繰越控除は毎年確定申告を続けることが条件です。途中の年に確定申告をしないと、その年以降の繰越控除が使えなくなります。損失を繰り越している間は毎年確定申告を続けることが必要です。
❌ NISA口座の損失を損益通算しようとする
NISA口座内の損失は損益通算・繰越控除の対象外です。NISA口座で損失が出ても、課税口座の利益と相殺することはできません。
❌ 年間取引報告書を捨ててしまう
確定申告には年間取引報告書が必要です。毎年保管しておくことが重要です。電子交付に設定している場合は、証券会社のマイページからダウンロードできます。
損益通算・繰越控除とNISAの関係
NISAと課税口座を両方持っている場合の注意点を整理します。
NISA口座内の利益は非課税です。そのためNISA口座内の利益は損益通算の対象になりません。
一方でNISA口座内の損失も損益通算できません。NISA口座で損失が出た場合、その損失は課税口座の利益と相殺できないため、実質的に損失が大きくなります。
この性質を理解した上で、NISA口座と課税口座での投資配分を設計することが重要です。
私自身の損益通算・繰越控除の活用経験
資産形成の過程で、損益通算・繰越控除を活用した経験があります。
投資の初期段階で個別株投資で損失を出した年がありました。その時、確定申告で損失を繰り越すことで、翌年以降の利益への課税を大幅に減らすことができました。
当時この制度を知らなければ、確定申告をせずに損失をそのまま終わらせていたはずです。結果として数十万円単位の税負担が発生していたでしょう。
損益通算・繰越控除は、損失という「マイナスの出来事」を将来の節税という「プラスの効果」に変える制度です。損失が出た時こそ、この制度を活用することで資産形成への影響を最小化できます。
まとめ:損失が出た年こそ確定申告をする
損益通算・繰越控除の活用方法をまとめます。
損益通算は同じ年の利益と損失を相殺する制度です。複数の証券口座間での損益通算には確定申告が必要です。
繰越控除は損失を翌年以降3年間に繰り越して利益と相殺できる制度です。損失が出た年に確定申告をすることが条件です。
NISA口座の損益は損益通算・繰越控除の対象外です。この点を理解した上でNISAと課税口座の設計をすることが重要です。
損失が出た年に確定申告をする習慣を持つことが、投資の税金を最小化する最も確実な方法です。損失は取り戻せませんが、その損失を将来の節税に変えることはできます。


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