「共働き夫婦で医療費控除を申請する場合、夫と妻どちらで申告した方がお得ですか?」
共働き夫婦から非常によく届く質問です。
医療費控除は夫婦どちらで申告するかによって、節税額が変わることがあります。正しく判断することで同じ医療費でも多くの税金を取り戻せます。
私は手取り15万円前後から資産形成を始め、金融資産1億円を超え、FIREを達成しました。税金を合法的に最小化することが資産形成の加速に直結することを実体験として理解しています。
この記事では共働き夫婦の医療費控除をどちらで申告すべきかの判断基準を解説します。ただし税務の判断は個人の状況によって異なります。具体的な判断は税理士・税務署に確認することをおすすめします。
医療費控除の基本的な仕組み
まず医療費控除の基本を確認します。
年間の医療費が10万円を超えた場合(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%を超えた場合)、超えた分が所得控除の対象になります。
控除額の計算式は次の通りです。
医療費控除額=実際に支払った医療費-保険金などで補填された金額-10万円(または総所得金額の5%)
例えば年間医療費が20万円の場合、控除額は10万円(20万円-10万円)になります。
共働きの場合に重要な2つのポイント
ポイント① 医療費は家族全員分を合算できる
医療費控除は生計を一にする家族全員の医療費を合算できます。夫・妻・子供・同居の親の医療費をすべて合算して一人が申告できます。
共働き夫婦の場合、夫または妻のどちらかがまとめて申告することが基本です。別々に申告することはできません。
ポイント② どちらで申告するかで節税額が変わる
医療費控除は所得控除です。課税所得を減らすことで税金が下がります。所得税率は課税所得によって変わるため・所得が高い方で申告した方が節税額が大きくなるケースがあります。
しかし必ずしも所得が高い方が有利とは限りません。住宅ローン控除や他の控除の状況によって最適な申告者が変わります。
どちらで申告すべきかの判断基準
判断基準① 所得税率が高い方で申告する
基本的な考え方として所得税率が高い方で申告することで節税額が大きくなります。
例えば夫の課税所得が600万円(所得税率20%)・妻の課税所得が200万円(所得税率10%)の場合を考えます。
医療費控除額10万円を夫で申告した場合の節税額は所得税10万円×20%=20,000円+住民税10万円×10%=10,000円で合計30,000円です。
医療費控除額10万円を妻で申告した場合の節税額は所得税10万円×10%=10,000円+住民税10万円×10%=10,000円で合計20,000円です。
この場合は夫で申告する方が10,000円多く節税できます。
判断基準② 住宅ローン控除との関係を確認する
住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です。
住宅ローン控除は税額控除です。所得税から直接差し引かれます。住宅ローン控除で所得税がゼロになっている場合、医療費控除を申告しても所得税からの恩恵がありません。住民税からの控除のみになります。
この場合は住宅ローン控除の影響を受けていない配偶者で医療費控除を申告する方が有利になることがあります。
具体的な計算方法を示します。
夫が住宅ローン控除を受けていて所得税がゼロになっている場合、夫で医療費控除を申告しても所得税の恩恵はありません。住民税からの控除のみです。一方で妻に所得税が発生している場合、妻で申告することで所得税・住民税両方から控除を受けられます。
判断基準③ 総所得金額が200万円未満の場合
総所得金額が200万円未満の場合、医療費控除の計算式が変わります。
控除額=実際に支払った医療費-保険金などで補填された金額-総所得金額の5%
総所得金額が低い方で申告することで控除の閾値(10万円ではなく総所得の5%)が下がり、より多くの医療費が控除対象になることがあります。
例えば総所得が150万円の妻の場合、控除の閾値は7万5千円(150万円×5%)になります。10万円より低い閾値のため、より多くの医療費が控除対象になります。
共働き夫婦の医療費控除の計算例
具体的なケースで計算します。
ケース設定 夫:年収600万円・課税所得約350万円・所得税率20% 妻:年収350万円・課税所得約150万円・所得税率5% 家族の年間医療費:25万円 住宅ローン控除:なし
夫で申告した場合 医療費控除額:25万円-10万円=15万円 所得税の節税:15万円×20%=30,000円 住民税の節税:15万円×10%=15,000円 合計節税額:45,000円
妻で申告した場合 医療費控除額:25万円-10万円=15万円 所得税の節税:15万円×5%=7,500円 住民税の節税:15万円×10%=15,000円 合計節税額:22,500円
この場合は夫で申告する方が22,500円多く節税できます。
住宅ローン控除がある場合のケース
ケース設定 夫:年収600万円・所得税額約40,000円・住宅ローン控除50,000円→所得税はゼロ 妻:年収400万円・課税所得約180万円・所得税率5%・住宅ローン控除なし 家族の年間医療費:20万円
夫で申告した場合 医療費控除額:20万円-10万円=10万円 所得税の節税:夫の所得税はすでにゼロのため節税なし 住民税の節税:10万円×10%=10,000円 合計節税額:10,000円
妻で申告した場合 医療費控除額:20万円-10万円=10万円 所得税の節税:10万円×5%=5,000円 住民税の節税:10万円×10%=10,000円 合計節税額:15,000円
住宅ローン控除で所得税がゼロになっている夫より・所得税が発生している妻で申告する方が5,000円多く節税できます。
申告手続きの流れ
医療費控除の申告手続きを整理します。
必要書類
医療費の領収書・明細書(2017年以降は医療費控除の明細書への記載が基本)が必要です。医療費通知(健康保険組合から送付されるもの)があれば明細書の作成が簡略化できます。
申告方法
確定申告書に医療費控除の明細書を添付して申告します。会社員の場合は年末調整では申告できないため確定申告が必要です。
e-Taxを使えばオンラインで申告が完結します。マイナンバーカードがあれば自宅から申告できます。
申告期間
確定申告の期間は原則として2月16日から3月15日です。ただし医療費控除の還付申告は確定申告期間外でも申告可能で・5年間遡って申告できます。
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
対象になる主な費用
病院・クリニックの診察費・治療費が対象です。処方薬の薬代も対象になります。通院のための交通費(公共交通機関)も対象です。歯科治療費(審美目的の例外あり)・入院費用・出産費用(一時金を除く)・介護保険サービスの自己負担分なども対象になります。
対象にならない主な費用
健康診断・人間ドックの費用は原則対象外です(疾病が発見された場合は対象になることがあります)。美容目的の治療費・市販の栄養補助食品・予防接種費用(一部例外あり)・自家用車での通院交通費は対象外になります。
節税効果を資産形成に組み込む設計
医療費控除で取り戻した税金を積立に回すことで節税が資産形成に直結します。
年間45,000円の節税効果(上記ケースの場合)を月換算すると約3,750円です。この3,750円を毎月の積立に追加した場合・30年後(年率5%)に約311万円になります。
医療費控除を毎年確実に申告することで・30年間で311万円の追加資産が生まれる計算です。
よくある失敗パターン
❌ 夫が年収が高いから必ず夫で申告する
住宅ローン控除の状況によっては妻で申告する方が有利なケースがあります。所得税率だけで判断せず住宅ローン控除との関係も確認することが重要です。
❌ 医療費の領収書を捨てる
医療費控除の申告には医療費の明細が必要です。年間を通じて領収書を保管する習慣が重要です。専用の封筒・ファイルを用意して月別に保管することをおすすめします。
❌ 申告期限を過ぎてあきらめる
医療費控除の還付申告は5年間遡って申告できます。過去に申告していなかった年がある場合は今からでも申告できます。
❌ 夫婦で別々に申告しようとする
医療費控除は一人がまとめて申告します。夫と妻が別々に申告することはできません。どちらが申告するかを決めてから手続きを進めることが重要です。
まとめ:共働きの医療費控除は有利な方を選んで申告する
共働き夫婦の医療費控除の判断基準をまとめます。
基本的には所得税率が高い方で申告することで節税額が大きくなります。ただし住宅ローン控除で所得税がゼロになっている場合は所得税が発生している配偶者で申告する方が有利です。
総所得が200万円未満の場合は閾値が総所得の5%になるため低所得の配偶者で申告する方が有利なケースがあります。
医療費の領収書を1年間保管して・2月〜3月の確定申告期間に申告することが基本です。申告し忘れた年は5年間遡って申告できます。
節税で取り戻した税金を積立に回すことで医療費控除が資産形成に直結します。


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